不貞慰謝料

このような
お悩みはありませんか

「配偶者に浮気をされた。慰謝料を請求したい」
「浮気相手に慰謝料を請求したが、既婚者とは知らなかったと反論された」
「別居中に浮気をされたが、不貞慰謝料は請求できるのか」
「浮気相手の配偶者から慰謝料を請求されたが、お金がなくて払えない」
「浮気相手に慰謝料を請求したいが、どんな証拠が必要なのか」

不貞慰謝料請求とは

不貞慰謝料請求とは、浮気などの不貞行為をした配偶者に対して、精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求することをいいます。
浮気相手にも慰謝料を請求することができますが、浮気相手と配偶者の両方から二重取りすることはできません。
不貞行為がある前から、夫婦関係が破綻していた場合や、配偶者が既婚者であることを浮気相手が知らなかった場合には、慰謝料が認められないこともあります。

裁判になった場合、慰謝料の金額は、不倫に至った経緯や期間・程度、結婚している期間の長さ、相手方の収入などの事情を考えあわせて決定されます。
ただし、浮気した結果、離婚するにまで至った場合と、夫婦関係が修復された場合とでは、慰謝料は大きく変わります。
不貞慰謝料請求は、不貞行為の事実や浮気相手を知ったときから3年を過ぎると請求できなくなるので、時効には気をつけてください。

不貞慰謝料請求したい場合
のポイント

不貞慰謝料を請求する場合、金額の算定には、不貞行為の期間や長さも関係します。
不貞行為が続いていることを示すためには、証拠が何よりも重要です。確かな証拠となるのは、浮気現場の写真や動画で、他にもメールのやり取り、ホテルの領収書、クレジットカードの利用明細、電話の通話履歴なども証拠となります。
また、不貞行為が理由で、円満だった夫婦関係が破綻した場合には、仲が良かった頃の家族写真や夫婦間のメールの記録なども証拠となります。
精神的苦痛に対して慰謝料を請求する場合は、心因性の症状で通院するほどの苦痛を受けたことの証拠として、医師に診断書を作成してもらうことも考えられます。

弁護士に相談するメリット

不貞慰謝料を請求する場合、弁護士に依頼することで、代理で交渉を行うことができます。相手方と直接話をする精神的な負担もなくなり、早期の解決が期待できます。
弁護士は法律の専門知識をもとに、事案に応じた適正な慰謝料を請求することができます。個人から請求するよりも、弁護士から請求した方が、相手に与えるプレッシャーが大きいので、任意で支払いに応じるケースも少なくありません。
また、交渉によって和解や示談ができなかった場合は、裁判で慰謝料請求をすることになります。
弁護士は、裁判所に慰謝料の請求額や不貞行為の詳細を記載した訴状を提出し、訴訟の提起を行います。
これらの裁判手続きなども含めて、慰謝料請求の対応を弁護士にすべて一任することができます。

弁護士豊山博子の特徴

当事務所の豊山博子弁護士は、離婚・男女問題について豊富な経験があるので、安心してご相談いただけます。
ご相談者様の話をていねいにお聞きし、ご理解いただくまでわかりやすく説明することを心掛けております。ご相談者様のお気持ちを第一に考え、法的な優先順位を見極めて、解決に向けて親身になってサポートいたします。
どなたでも気軽にご相談いただけるよう、初回相談は30分無料としております。
また、土日祝日でもご予約いただければご相談可能ですので、いつでもお問い合わせください。
京都、大阪、滋賀、兵庫、奈良など、関西を中心にさまざまな方からご相談をいただいております。
お一人で悩みを抱え込まずに、ぜひ一度相談にいらしてください。

© 京都リレイズ法律事務所(弁護士 豊山 博子)