婚姻費用

このような
お悩みはありませんか

「別居してるが、夫が生活費を支払ってくれない」
「婚姻費用は、離婚した後でも請求できるのか」
「婚姻費用が支払われない場合、どう対応したらいいのか」

婚姻費用とは

婚姻費用とは、結婚生活を維持するための費用で、住居費や生活費、子どもの養育費、教育費などのことをいいます。婚姻費用は夫婦それぞれの収入に応じて、分担する義務があり、たとえ別居していても、離婚しない限りなくなりません。
離婚をすると決めて別居した場合、離婚成立までは収入の少ない方が多い方に対して、婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用は請求をした時点から認められるため、過去の分までさかのぼって請求するのは難しくなります。婚姻費用請求を後回しにすると、費用をもらえない場合があるので、すぐに対応する必要があります。
離婚後は、婚姻費用を分担する義務がなくなるので、婚姻費用を請求することはできません。

婚姻費用の
分担請求ができるケース

  1. 別居している
    離婚が成立していないうちは、夫婦の協力義務はあるので、相手方より収入が少ない場合は、生活費の分担を請求することができます。
    尚、別居の原因が自分の不貞行為などによる場合は、婚姻費用の請求が認められない可能性があります。ただし、本人が子どもを引き取って育てている場合は、請求することができます。
  2. 子どもと一緒に別居している
    自分の方が収入が多くても、子どもと一緒に別居している場合は、婚姻費用を請求することができます。このケースでは、子どもの養育費の意味合いがあります。
  3. 同居しているが、生活費を渡してくれない
    この場合、本人は経済的に困窮してしまうので、「悪意の遺棄」に該当する可能性があり、婚姻費用を請求することができます。

婚姻費用の金額について

婚姻費用の金額は、まずは夫婦間で話し合いをしますが、合意できない場合は、弁護士を介して協議するか、調停、審判により決定します。
家庭裁判所には「婚姻費用算定表」があり、調停ではこの算定表をもとに適正な金額を決めていきます。
算定表では、子どもの人数や年齢、夫婦それぞれの収入から、金額を確認することができます。ただし、借金の返済があったり、教育費や医療費の負担が大きい家庭など、諸事情によって金額は変わってきます。
裁判所を介した手続きで金額が決定すると、婚姻費用の支払いが滞ったときに、強制的に支払わせることが可能になります。

婚姻費用が支払われる期間

婚姻費用は、請求した時点から離婚が成立するまで、または再び同居するまでの期間について支払われます。
たとえ離婚を前提に別居しても、離婚が成立するまでは、婚姻費用を分担する義務は継続します。
ただし、請求する前から別居していたとしても、過去の分までさかのぼって受け取るのは難しいでしょう。実際に、別居を急ぐあまり婚姻費用を請求できていない、というケースも多くあります。
そのため、別居または離婚調停と同時に、婚姻費用分担請求調停を申立てることが重要です。
また、婚姻費用分担請求を伴う交渉や調停を行っている途中で、離婚が成立した場合には、請求した日から離婚が成立するまでの期間に、未払いの婚姻費用があれば、継続して支払いを請求することができます。

弁護士に相談するメリット

裁判所で婚姻費用算定表を公表しているため、夫婦双方が会社員や公務員の場合では、弁護士に依頼するかどうかで結果は大きく変わらないこともあります。
しかし、調停では、離婚の条件と婚姻費用の金額をあわせて協議することもあります。この場合には、弁護士が入ることで、離婚問題全体に適切に対応することができ、納得のいく婚姻費用で合意できる可能性が高まります。

一方、自営業者の場合は、税金対策のために確定申告書の金額と実際の収入がまったく違うことがあるので、総収入がいくらあるのか、という段階から争いが生じてしまうこともあります。
また、年収が2000万円以上の高額所得者の場合は、婚姻費用算定表や標準算定方式をそのまま使うことはできません。標準算定方式の考え方を理解した上で、適切な修正を行うことが必要です。
そのため、夫婦のいずれかが自営業者や高額所得者の場合は、弁護士に依頼することで、結果が大きく変わる可能性が高くなります。

弁護士豊山博子の特徴

当事務所の豊山博子弁護士は、離婚・男女問題について豊富な経験があるので、安心してご相談いただけます。
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どなたでも気軽にご相談いただけるよう、初回相談は30分無料としております。
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お一人で悩みを抱え込まずに、ぜひ一度相談にいらしてください。

© 京都リレイズ法律事務所(弁護士 豊山 博子)