面会交流
このような
お悩みはありませんか
「親権をとれなかったが、子どもには定期的に会えるのか」
「夫のDVがひどかったので、子どもに会わせたくない」
「面会交流の回数を増やしてもらうには、どうしたらいいか」
面会交流とは
面会交流とは、離婚後に子どもと離れて暮らしている方の親が、子どもと直接会ったり、手紙や写真などを送って交流する権利のことをいいます。
両親の離婚は、子どもにとって重大な出来事です。どちらの親からも愛されているという安心感や自信を得ることは、子どもが健やかに成長していくために、大きな支えとなります。
そのため、面会交流は子どもの利益を最優先に考えることが重要になります。
面会交流を取り決める時期は、法律では決まっていませんが、後からトラブルにならないよう、離婚時に決めておくことをおすすめします。
子どもにとっても、離婚後すぐに面会交流ができるようになることで、精神的にも安定するようになります。
面会交流の獲得
まずは、父母とで面会交流の可否、方法、回数、場所などについて話し合います。合意した場合は、後でトラブルにならないよう、合意内容を離婚協議書や公正証書などに記しておきます。
合意できなかった場合は、調停を申立て、まとまらない場合は、審判へ移行します。
調停委員や裁判官は、面会交流の可否や方法、回数などを判断します。そのために、家庭裁判所調査官による調査や、試行的面会交流が実施されることがあります。
家庭裁判所調査官は、心理学や社会学、教育学などの専門知識があり、子どもの面会交流についての意思や、面会交流が親子に与える影響についても調査します。調停委員や裁判官は、その調査結果を重要視して判断します。
面会交流の拒否
原則として、面会交流は実施されなければなりませんが、面会交流が子どもの利益にならないと判断された場合は、拒否することが認められることもあります。
例えば、子どもや親権者・監護者に暴力を振るうなどして、悪影響を及ぼす場合や、子どもが本心から面会交流を拒否している場合などです。
ただし、面会交流の方法を取り決めたのに拒否をすると、間接強制を申立てられたり、慰謝料請求訴訟を起こされる場合もあります。また、相手方から親権者変更の申立てをされる可能性もあるので、気をつけてください。
面会交流の条件を決めたい、または決め直したい場合は、お早めに弁護士にご相談ください。
弁護士に相談するメリット
有利な条件で面会交流調停を成立させたいときは、感情的に話をしないで、理路整然と意見をまとめることが重要になります。弁護士に依頼すると、調停に臨む姿勢やノウハウを教えてもらったり、伝えたい気持ちを整理することができます。
面会交流調停では、証拠の提出と証拠に基づいた主張も重要です。面会交流を拒否したい場合には、DVやモラハラなどの証拠や、子どもへの虐待があった事実などを証拠として提出し、拒否を主張する必要があります。
弁護士に依頼すると、証拠の作成から的確な主張まで全面的にサポートし、調停委員に対しても好印象を与えることができるので、調停を有利に進めるための心強い味方になります。
また、調停を申立てる場合は、必要な書類を作成する必要があります。弁護士に依頼すると、書類や証拠の作成をはじめ、裁判所への連絡窓口となり、調停の期日調整なども行います。
弁護士がいることで、時間や手間を大幅に削減することができます。また、面会交流調停以外の離婚や養育費、財産分与などの相談もまとめて依頼することができます。
弁護士豊山博子の特徴
当事務所の豊山博子弁護士は、離婚・男女問題について豊富な経験があるので、安心してご相談いただけます。
ご相談者様の話をていねいにお聞きし、ご理解いただくまでわかりやすく説明することを心掛けております。ご相談者様のお気持ちを第一に考え、法的な優先順位を見極めて、解決に向けて親身になってサポートいたします。
どなたでも気軽にご相談いただけるよう、初回相談は30分無料としております。
また、土日祝日でもご予約いただければご相談可能ですので、いつでもお問い合わせください。
京都、大阪、滋賀、兵庫、奈良など、関西を中心にさまざまな方からご相談をいただいております。
お一人で悩みを抱え込まずに、ぜひ一度相談にいらしてください。