年金分割
このような
お悩みはありませんか
「配偶者が年金分割に応じてくれないが、どうすればよいのか」
「専業主婦だが、離婚した後、年金、共済年金を受け取ることができるのか」
「3号分割だと、分割を受ける側はどれくらい増えるのか」
年金分割とは
年金分割とは、婚姻中に夫婦が納めた厚生年金保険料の記録を合算し、離婚時に分け合うという制度です。
厚生年金をまったく納めていなかった場合や、相手より収入が低く、配偶者のほうが多く厚生年金保険料を納めていた場合などは、年金分割をすることで、配偶者の納付記録を一部分けてもらえます。その結果、自分の年金受給額が増え、離婚後の重要な財産となります。
ただし、年金分割の手続きは、離婚後2年以内に行わなければならないのでご注意ください。
年金分割の重要性
長い期間、専業主婦(主夫)で配偶者の扶養に入っていた場合は、年金分割を行わないと、将来の年金受給額が大きく減少してしまう可能性があります。
老後の生活に困り、生活費の不足を補うために働こうとしても、高齢になると就労も難しくなることがあるでしょう。
離婚時にきちんと年金分割の手続きをしていれば、老後にもらえる年金額は増加します。老後に安定した生活を送るためにも、年金分割の手続きは必須となります。
制度について
年金分割の手続きには、合意分割制度と3号分割制度の2種類があります。
合意分割制度
合意分割とは、分割の割合を夫婦間で話し合い、合意によって決定する方法をいい、分割割合の上限は50%となっています。
合意分割の請求条件は、①婚姻期間中の厚生年金記録がある、②夫婦の合意または裁判手続きにより分割方法を決めている、③請求期限を過ぎてないこと、以上の3つの条件をすべて満たすことで、合意分割が可能となります。
婚姻中に配偶者が厚生年金保険料を納めた期間があれば、専業主婦(主夫)でも合意分割を利用できます。ただし、合意が必要であるため、請求は夫婦2人で行います。
夫婦間の話し合いで合意できない場合は、調停や審判で決めることになります。
合意分割を利用できるのは、2007年4月以降に離婚する夫婦だけですが、2007年4月より前の婚姻期間も年金分割の対象となります。
3号分割制度
3号分割とは、年金の「3号被保険者」であった方が請求することで、年金分割する方法をいいます。3号被保険者とは、会社員や公務員の配偶者に扶養されていた人のことで、専業主婦(主夫)などが当てはまります。
3号分割の請求条件は、①婚姻中に厚生年金保険の記録があること、②2008年4月1日以降に離婚または内縁関係を解消していること、③2008年4月1日以降に、一方が3号被保険者である期間があること、④請求期限を過ぎていないこと、以上の4つの条件をすべて満たすことで、3号分割が可能になります。
3号分割による分割割合は、一律50%となります。当事者間の合意も裁判所の手続きも必要なく、1人で請求できるという特徴があります。
ただし、2008年4月より前に3号被保険者であった期間は、3号分割の対象には含まれず、合意分割の対象となるので気をつけてください。
再婚した場合の
年金分割への影響について
年金分割をした側と受けた側のいずれが再婚した場合でも、受け取る年金額にはまったく影響しません。
これは死亡した場合でも同様で、例えば年金分割を受けた側が死亡しても、年金分割をした側の年金額が増えるわけではありません。
年金分割をした側が再婚後に死亡した場合、再婚相手がもらえる遺族厚生年金の金額は、死亡した配偶者が納めていた厚生年金保険料の記録にもとづいて算定されます。
そのため、年金分割をして減った納付記録の分、遺族厚生年金は減額されることになります。
一方、年金分割を受けた側が再婚後に死亡した場合、年金分割を受けて増えた納付記録の分、再婚相手がもらえる遺族厚生年金は増額されることになります。
年金分割について、こちらもご参考ください。
法務省サイト:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00019.html
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