親権・養育費
このような
お悩みはありませんか
「収入が少ないが、親権者になることはできるのか」
「過去の分の養育費も、相手方に支払いを請求できるのか」
「養育費の取り決めをしたが、相手が支払いに応じてくれない」
親権・養育費とは
親権とは、子どもが成人するまでの間、身の回りの世話や教育を受けさせたり、子どもの財産を管理し、契約などの法律行為を代理で行う責務を負う者のことをいいます。
離婚する際は、親権者をどちらか一方に決めなければなりません。子どもが複数人いる場合には、それぞれの子どもの親権者をどちらにするかを定める必要があります。
養育費とは、未成年の子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用のことをいいます。
養育費の金額は、両親の話し合いで決めますが、合意できない場合は、調停や審判で裁判所による算定表に従って決められます。
養育費の支払いが滞った場合は、家庭裁判所が履行勧告や履行命令を出したり、強制執行によって相手方の給料を差し押さえることができます。
協議で親権者が
決められないとき
親権者を決める場合は、まず夫婦間で話し合いますが、決まらないときは調停や裁判で定めることになります。
その際、はじめに離婚の調停を申立てて、離婚条件のひとつとして親権者を決めていきます。
調停で離婚には合意したけれど、親権者が決まらなかった場合は、まず調停で離婚のみ成立させて、親権だけ審判に移行し、裁判官に親権者を定めてもらう方法があります。
または、調停を不成立にしてしまい、離婚訴訟を提起すると、そこで親権を争うことになります。
親権者を定める基準
親権者の決定は、子どもの利益を重視し、しっかりと養育して健康に成長させることができるかどうかが基準となります。
子どもに対する愛情を持っているか、養育するために必要な住環境や教育環境が整っているか、サポートしてくれる協力者が身近にいるか、などが重視されます。
また、親の性格や心身の健康状態、経済力をはじめ、環境が変わることで子どもが不安定にならないよう、現在、監護・養育している親を優先します。子どもとの面会交流にどれだけ寛容性があるかも重視されます。
子どもが15歳以上の場合は、その子の意思を尊重しますが、10歳以上でも本人の意思が反映されることが多くあります。
養育費についての詳細
過去の養育費について
養育費の取り決めをしていなかった場合、過去の養育費について、相手方に支払いを求める交渉をすることは問題ありません。相手方が支払うことを了承した場合は、公正証書を作成しておくようにしてください。
交渉をしても相手方が支払いに応じない場合は、家庭裁判所での調停・審判の手続きに移行します。
一般的に、過去にさかのぼった養育費の支払いは、長期間になると多額となり、相手方に負担であることを理由に、家庭裁判所では認められていません。
ただし、請求者が生活が困窮している場合で、期間がそれほど長くなく、相手方も経済的に余裕があるようなケースに限っては、過去の養育費の支払いを認めてくれる可能性もあるでしょう。
養育費の金額について
養育費の金額は、一般的には支払う側の収入が多いほど高額になり、逆に受け取る側の収入が多ければ低額になります。
また、子どもの年齢が上がると、高校や大学などの学費も多くかかるので、養育費の相場も上がる傾向にあります。
調停・審判で使われる養育費の算定表は、裁判所のホームページにも掲載されています。算定表は、子どもの人数や年齢から表を選択し、両親の収入を当てはめると養育費の額がわかります。
ただし、算定表では資産などの個別の事情は反映されていません。支払う側が経済的に余裕があるのに、養育費が低額になってしまう場合は、個別な事情があることを主張して、算定表の額に上乗せした養育費を請求するようにします。
養育費の変更について
養育費の取り決めをした後でも、事情が変わった場合には、金額の増減を請求することができます。
まずは当事者同士で話し合い、合意できない場合は調停や審判を申立てます。
増額請求
- 子どもが大病をして長期入院した場合
- 子どもが大学に進学したいという場合
減額請求
- 養育費を支払う側の収入が、リストラや倒産などで大きく減少した場合
- 支払う側の者が再婚し、子どもが生まれたり、養子縁組をした場合
- 支払ってもらう側の者が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合
弁護士に相談するメリット
夫婦のどちらが親権者になるのか、夫婦間の話し合いで決めることができます。この話し合いの時点で弁護士に依頼することで、交渉を有利に進めることができ、調停や訴訟に移行することなく解決することが可能になります。
また、調停や訴訟では、客観的な根拠にもとづいて主張することが求められます。そのため、弁護士はご依頼者様の有利になる証拠を収集したり、状況を調査することで、調停や裁判の際の主張を裏付ける材料にし、親権を獲得できるよう尽力します。
調停に申立てをするためには、申立書や届出書など、さまざまな書類を用意しなければなりません。これらの面倒な手続きも、弁護士に一任することができます。
弁護士豊山博子の特徴
当事務所の豊山博子弁護士は、離婚・男女問題について豊富な経験があるので、安心してご相談いただけます。
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お一人で悩みを抱え込まずに、ぜひ一度相談にいらしてください。