財産分与

このような
お悩みはありませんか

「将来もらう退職金や年金分も請求できるのか」
「婚姻中に購入した自宅が、夫名義になっている」
「相続で得た財産を財産分与しろと言われたが、どうすればいいか」

財産分与とは

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いてきた共有財産を、離婚をするときに分け合うことをいいます。夫婦の財産であれば、名義はどちらでも関係ありません。
夫婦間の話し合いで決める場合は、自由な割合で分けることができますが、一般的には1/2で分けることになります。その場合、お互いの収入の差は関係ありません。
離婚を考えたら、早めに財産の総額を把握しておくことが大切です。預金通帳や給与明細、自営業の場合は確定申告の書類などをコピーしておくようにします。

財産分与の種類とポイント

清算的財産分与

清算的財産分与とは、夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に分配することをいいます。一般的に財産分与という場合は、この清算的財産分与のことをいいます。
不動産や車など、名義がどちらかになっていても、夫婦の共有財産と考えます。
夫婦の財産を2人で公平に分けるという考え方なので、分配する共有財産の割合は1/2とするのが基本となります。
夫婦どちらの請求も認められて、たとえ離婚の原因をつくってしまった側の配偶者であっても、請求することができます。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、夫婦の一方が離婚後の生活に困窮してしまう場合、生活費を補助するという目的のものをいいます。
高齢や病気で仕事をするのが難しかったり、あまり働いた経験のない専業主婦(主夫)の場合に認められることがあります。
経済的に強い立場の配偶者が、経済的に弱い立場の配偶者に対して、離婚後の生活の維持を図るため、一定額を一定の期間支払うということになります。
この扶養的財産分与は義務ではないので、夫婦で話し合って決めますが、裁判になった場合には、実際に離婚後の生活がどの程度、困難になるかを考慮して定めます。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、離婚原因を作った方の配偶者が、慰謝料の意味合いで支払うものをいいます。
ただし、慰謝料は財産分与とは性質が異なるものなので、本来は財産分与とは別に請求することが原則です。しかし、慰謝料も財産分与も金銭の問題であるので、区別しないでまとめて財産分与として請求したり、支払いをすることがあります。
相手方に不倫やDVなどの行為があった場合は、財産分与とは別に、慰謝料の請求と支払いがなされるケースが多く、慰謝料的財産分与はあまりありません。

弁護士に相談するメリット

財産分与の話し合いは、当事者同士の利害が対立することが多いため、有利な条件で合意するには、法律知識と高度な交渉力が必要になります。
弁護士にご依頼いただくと、ご自分で交渉する場合に比べて、揉めることなくスムーズに解決する可能性が高まります。
弁護士であれば、財産分与の対象となる共有財産を正確に把握して、適正な評価をすることができます。また、相手方が財産開示に応じてくれなかったり、不当な財産隠しをした場合には、弁護士会照会や裁判所を通じた調査嘱託などの方法で、相手方の財産を把握することが可能になります。
話し合いで合意できない場合は、調停、裁判へと移行します。弁護士は代理人として主張と立証を行うことで、有利な条件で解決へ導くことができます。
面倒な手続きや書類作成などもすべて任せることができるので、時間も手間も大きく軽減されます。
財産分与の請求権は、離婚時から2年となっているので、弁護士によるスピーディで適切な対応が重要になります。

弁護士豊山博子の特徴

当事務所の豊山博子弁護士は、離婚・男女問題について豊富な経験があるので、安心してご相談いただけます。
ご相談者様の話をていねいにお聞きし、ご理解いただくまでわかりやすく説明することを心掛けております。ご相談者様のお気持ちを第一に考え、法的な優先順位を見極めて、解決に向けて親身になってサポートいたします。
どなたでも気軽にご相談いただけるよう、初回相談は30分無料としております。
また、土日祝日でもご予約いただければご相談可能ですので、いつでもお問い合わせください。
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お一人で悩みを抱え込まずに、ぜひ一度相談にいらしてください。

© 京都リレイズ法律事務所(弁護士 豊山 博子)